不動産売買契約サポート
当事務所が行う不動産売買契約サポートの特徴
当事務所が行う
不動産売買契約サポートの特徴
当事務所は、不動産売買契約を重要な財産の処分の一環と位置付け、売主の資産価値の防衛を目的とする法律事務として対応させていただきます。
現代ビジネスにおいて、会社の売却などのM&Aを行う場合には、弁護士が一方の代理人として関与し、資産価値の把握(デューデリジェンス)を行った上で、
売買代金の交渉から契約締結まで一貫して対応することが多く行われております。不動産の売買も重要な財産(事業)の処分である以上、
弁護士が代理人として関与する必要があります。これにより、代理人弁護士から常に必要な情報提供がされるとともに、不当に安く買いたたかれる心配がなくなり、
また買主に後日不当な責任追及をされることも防止できます。
是非一度、当事務所にご相談いただければと思います。
よくいただく質問
- Q 自宅の売却を考えております。この場合、どこに相談したらよいでしょうか?
- A まずは弁護士にご相談いただければと思います。 弁護士は、その立場上、ご相談者(売主)の利益だけを考えアドバイスすることができます。売却するべきかどうかについて悩んでいる場合もご相談いただければと思います。 ご相談の結果、必要であれば、売買契約締結交渉の代理業務として受任させていただきます。
- Q オフィスビル一棟の売却の依頼はできますか?
- A 当事務所でお引き受け可能です。
- Q 売買契約締結交渉の代理とは、具体的にどのようなことでしょうか?
- A ①売却をする予定の不動産の適正価値を把握します。
②そして、適切な媒介業者及びその契約方法を選定いたします。
③買主が見つかった場合は契約条項について交渉します。契約がまとまれば、
④売主の立場から、売主の利益となる契約条項を作成します。単なる契約のあっせんをするに過ぎない宅地建物取引会社(いわゆる宅建業者)が作成する契約書は、売主の利益を優先したものではないため、契約後に買主から責任追及される可能性があります。なお、宅建業者瑕疵担保(契約不適合)責任免責を契約条項にいれたとしても、事前に把握していなかった瑕疵については買主から錯誤や詐欺等が主張される可能性がありますので、弁護士が監修する必要があります。
- Q 宅建業者に媒介を依頼するのとどのように異なるのでしょうか?
- A 通常、不動産の売却の際には、宅建業者に任せきりにしてしまうと思います。しかし、宅建業者との契約は、一般には媒介契約(単なる契約のあっせん)であり、とりわけ買主からも媒介の依頼を受ける両手仲介のケースでは、実質的に双方代理であり、売主の利益を優先するものではありません。そもそも両手仲介が禁止されている国もあります。また、宅建業者それ自体は不動産鑑定業者ではありませんので、募集する売却価格が鑑定理論上適正かどうか保証されていません。
当事務所は、売主の代理人として、売主の利益を優先し行動することを前提に、鑑定事務所として、適正な不動産価格を把握し、売却交渉をサポートいたします。
- Q 貴事務所では、金融機関とのローン契約の交渉や、税務申告等も行ってもらえるのでしょうか?
- A 可能です。もっとも、税務申告は別途費用がかかります。
- Q 売却に当たり、不動産鑑定をした方がよろしいでしょうか?
- A ケースによりますが、不動産鑑定を実施することで、①物理的欠陥の可能性を把握できること、②宅建業者が提示する募集売却価格や買主からの買付価格が適正かどうか判断でき、少なくとも鑑定費用を上回るメリットはありますので、 基本的に不動産鑑定をされることをお薦めしております。
- Q 既に宅建業者に媒介を依頼してしまいました。これから貴事務所に依頼することは可能でしょうか?
- A もちろん可能です。ご依頼の場合、まずは売却価格が適正に設定されているか確認いたします。不適切な価格が設定されていたことが判明した場合などは、媒介契約を解除し、他の媒介業者を選定し直すこともあります。
料金
当事務所の料金表はこちらです。
お電話でのご予約も承っております。お気軽にお問合せください。
TEL03-6416-0792(営業時間 9:30~21:00)
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