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不動産鑑定評価書の分析

当事務所の特徴は、まずなによりも弁護士と不動産鑑定士が同一主体であることです。 当事務所は、法律事務所であると同時に鑑定事務所でもある立場から、鑑定評価書を単なる価格調査ではなく、クライアントの法的主張に基づく戦略的書面と位置付け、 主に裁判所(賃料増減額請求など)や税務署(相続税・贈与税あるいは財産分与等の譲渡所得税申告など)あるいは地方自治体(用地取得交渉など)へ 提出する鑑定評価書の作成を承っております。
鑑定評価書は法的解釈を必要とする文書ですが、鑑定評価書を読み解ける弁護士は極めて少数と思われるのが現状であり、一般的な法律事務所では鑑定評価書の作成は困難です。 また、通常の鑑定事務所では法的解釈を含むアドバイスはそもそも職域外のため、訴訟等に耐えうる鑑定評価書の作成は一般的には難しいものと思われます。
当事務所では、両分野に精通した弁護士が、クライアントの法的主張に立脚した適正な鑑定評価額を算定することができる上、紛争の相手方の鑑定評価書のどの点に欠陥が あるかを検証・指摘することができます。

弁護士紹介LAWYER

弁護士中島俊輔

中島 俊輔Shunsuke Nakajima

保有資格
弁護士,不動産鑑定士,税理士
  • 齋藤 とさTosa Saito

    弁護士登録後、労使双方の代理人として多数の労働事件を扱う事務所や、不動産関連事件を多く扱う事務所で経験を積んで参りました。 並行して、破産管財人として法人・個人の破産管財事件に携わってきた他、文部科学省管轄のADRで勤務するなど、中立的立場からの事件処理経験も積んで参りました。
    2019年に当事務所に移籍後は、より高度で複雑な不動産案件や企業法務案件にも携わりつつ、一般民事事件も幅広く扱っております。 離婚事件などでは同性の代理人を希望される女性のお客様も少なくないため、そのようなご要望には柔軟に対応させていただいております。
    お客様の立場に寄り添いつつ、利益の最大化に向け全力でサポートいたします。

    保有資格

    弁護士

    経歴

    2009年 弁護士登録(第二東京弁護士会)

  • 事務所内の様子

料金FEE

1 法律相談料

法人・個人事業者 1時間30,000円(税別)
個人 30分5,000円(税別)

2 裁判手続

事件の経済的利益を基準に料金を算出する日本弁護士連合会の(旧)弁護士報酬基準に準拠しております。事案に応じて、タイムチャージ制(1時間50,000円(税別)~)も選択いただけます。
着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
※ただし、訴訟着手金の最低額は30万円
8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+69万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円
3億円を超える場合2%+369万円
報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合16%
300万円を超え3000万円以下の場合10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合6%+138万円
3億円を超える場合4%+738万円
(1)着手金
下記に関わらず、訴訟着手金の最低額は30万円です。
  • 経済的利益の額が300万円以下の場合
  • 8%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合
  • 5%+69万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合
  • 3%+69万円
  • 3億円を超える場合
  • 2%+369万円
(2)報酬金
  • 経済的利益の額が300万円以下の場合
  • 16%
  • 300万円を超え3000万円以下の場合
  • 10%+18万円
  • 3000万円を超え3億円以下の場合
  • 6%+138万円
  • 3億円を超える場合
  • 4%+738万円

3 顧問契約

月額30,000円(税別)~

4 不動産鑑定にかかる報酬

基本的な報酬額は以下のとおりです。なお、案件の内容・難易等に応じて変動しますので、基本的にすべての案件について、事前にお見積り書を発行させて頂いております。 ※以下の報酬額はすべて税別です。

①交渉・裁判手続(訴訟など)において利用する場合(次の②及び③を除く紛争。)

更地(宅地):評価額×0.3%~(最低報酬額300,000円)
土地建物一体:評価額×0.5%~(最低報酬額500,000円)

②賃料増減請求のために利用する場合

地代:増減額分の7年分の額×5%(最低報酬額500,000円)
家賃:増減額分の7年分の額×5%(最低報酬額2,000,000円)

③立退料算定のために利用する場合

立退料額×5%(最低報酬額500,000円)

④セカンドオピニオン

上記①~③は鑑定評価額を金額として提示するものですが、既にある鑑定評価書(例えば訴訟の中で相手方が提出した鑑定評価書や地方自治体が独自に取得した鑑定評価書など) について主に法的観点から意見(鑑定事項の妥当性、鑑定の前提とされている借地借家法の解釈の適切性など)を求めたいという場合の費用は以下のとおりです。
※タイムチャージについては事前に見込み時間(予想概算額)をお伝えさせていただきます。
ご相談のみ:法律相談料に準じる。
意見書発行(タイムチャージ制):30,000円/1時間
お問合せ

お電話でのご予約も承っております。お気軽にお問合せください。

TEL03-6416-0792(営業時間 9:30~21:00)

お電話でも承ります。
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(営業時間9:30~21:00)

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