不動産に強い弁護士が全力でサポートします
ご挨拶 ABOUT US
- 当事務所は、不動産関連事件を多数取り扱う法律事務所です。
不動産法務は、法律・ファイナンス理論といった社会科学分野から土木・建築工学までを扱う大変複雑で難解な分野です。 当事務所は、このような不動産分野に関し高度に専門であることを目指し、不動産鑑定士資格及び税理士資格を有する弁護士が、関連業種 (公認会計士、建築士、宅地建物取引士等)とも連携しながら、他の法律事務所やコンサルティング会社では提供できない価値を創造できるよう日々専門性を高めて参ります。
どのような案件でも、ご相談者の立場に真摯に寄り添い、全力でサポートさせていただきます。
お知らせNEWS RELLEASE
- 【2024/5/7】 ホームページのリニューアルに伴い、URLが変わりました(https://nkj-law.jp/)。
- 【2024/3/30】 当事務所所属の弁護士中島俊輔が、株式会社葛工務店の社外監査役に就任しました。
- 【2024/1/1】 当事務所所属の弁護士中島俊輔が東京地方裁判所鑑定委員に再任されました。
- 【2023/11/9】 当事務所所属の弁護士中島俊輔が執筆した「事件類型別 不動産訴訟における証拠収集・資料調査の実務」が日本加除出版社より出版されました。
- 【2022/1/20】 当事務所所属の弁護士中島俊輔が執筆した『不動産鑑定と訴訟実務』が(公)日本不動産鑑定士協会連合会の広報誌『鑑定のひろば』215号の中の書籍紹介コーナー「資料館」で紹介されました。
業務案内 SERVICES
不動産鑑定評価書の分析
当事務所の特徴は、まずなによりも弁護士と不動産鑑定士が同一主体であることです。
当事務所は、法律事務所であると同時に鑑定事務所でもある立場から、鑑定評価書を単なる価格調査ではなく、クライアントの法的主張に基づく戦略的書面と位置付け、
主に裁判所(賃料増減額請求など)や税務署(相続税・贈与税あるいは財産分与等の譲渡所得税申告など)あるいは地方自治体(用地取得交渉など)へ
提出する鑑定評価書の作成を承っております。
鑑定評価書は法的解釈を必要とする文書ですが、鑑定評価書を読み解ける弁護士は極めて少数と思われるのが現状であり、一般的な法律事務所では鑑定評価書の作成は困難です。
また、通常の鑑定事務所では法的解釈を含むアドバイスはそもそも職域外のため、訴訟等に耐えうる鑑定評価書の作成は一般的には難しいものと思われます。
当事務所では、両分野に精通した弁護士が、クライアントの法的主張に立脚した適正な鑑定評価額を算定することができる上、紛争の相手方の鑑定評価書のどの点に欠陥が
あるかを検証・指摘することができます。
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個人の方
不動産をめぐる紛争にはいくつかの類型がありますが、とりわけ経済価値を争点とする不動産紛争では、ほぼ例外なく不動産鑑定評価書が資料・証拠として提出されます。 このため、不動産鑑定評価書を読み解くための不動産鑑定理論の知識が不可欠です。
当事務所は、弁護士及び不動産鑑定士の両資格を有する数少ない事務所であることから、不動産鑑定書が証拠として提出される事件で多くのご依頼をいただいております。
なお、弁護士中島俊輔は、東京地方裁判所で鑑定委員として事件処理に関与しており、これまでに培った経験を踏まえたアドバイスをさせていただいております。▶賃料改定(賃料増減請求)
賃料増減紛争では、賃貸人と賃借との間で賃貸借契約の解釈に関して意見の対立があることが通常です。 賃料鑑定は、賃貸借解釈という非常に難解な法的処理を伴いますので、弁護士と不動産鑑定士との連携が不可欠です。 しかし一般には、不動産鑑定士の作成した鑑定評価書を弁護士がそのまま資料又は証拠として提出しており、意思疎通がなされてないケースが多いと思われます。
当事務所ではこのようなミスマッチなく、賃貸借契約の分析を反映した賃料鑑定書をもって、交渉を有利に進めることができます。▶不動産売買契約サポート
売買契約当事者(売主あるいは買主)の代理人として、すべての局面においてサポート致します。 売買価格が妥当かのチェックに加え、建築規制等を踏まえた売買契約書の作成、それに登記、税務申告までをワンストップで行います。
なお、登記は司法書士事務所だけではなく、法律事務所でも扱える業務ですので、安心してお任せください。▶立退料
土地にせよ建物にせよ、立退料の算定に当たっては不動産鑑定評価書が不可欠になります。 そして、例えば土地の立退料鑑定に当たっては、借地権価格を算定する必要がありますが、これには借地借家法の解釈が必要になります。 さらに通常は相手方から反論があるところ、当事務所では、合理的な鑑定理論上の根拠を示しつつ、法的な反論を行うことが可能です。 クライアントに法律事務所と鑑定事務所を行ったり来たりさせるような作業はさせませんので、ご安心ください。
▶共有物分割
共有不動産の分割の事件では、分割後の不動産の適正価値がわからなければ、結果的に不利な分割案(接道要件を満たさないなど)を押し付けられることになってしまいます。 例えば、用途地域の違いによって経済価値は大きく異なります。単純に持分で地積を割ればよいというものでもありません。 不動産鑑定理論の知識をもって交渉に臨むことで、クライアントに最大限有利な分割案を作成することができます。 代償分割の場合はなおさら、不動産鑑定の知識がなくては、適正な価格を提示することができません。
▶建築瑕疵
当事務所では、長年建築紛争を主力業務の一つとして重点的に扱って参りました。 クライアントは施主、施工者(請負業者)、マンション管理組合など多岐にわたります。 これまでの経験から、建築図面から欠陥現象の有無、補修の要否及びその内容を速やかに把握することができます。 不動産鑑定士としての専門性を活かし、建築瑕疵によってどの程度当該不動産の市場価値が棄損されるのか(損害額)もご説明させていただきます。
▶遺産分割、遺言、遺留分
不動産が含まれる相続の事件では、往々にして、対象不動産を、誰が取得するか、どのように分割するか、またいくらで取得するかなどについて、熾烈に争われますが、 不動産の経済価値を把握ができていないことが長期化に拍車をかけることがしばしばあります。
当事務所では、早い段階で不動産の適正評価を実施し、事件解決がいたずらに長期化することを予防します。▶離婚事件
離婚事件において夫婦共有財産に不動産が含まれている場合、財産分与における最大の争点が不動産の価値となることも少なくありません。
不動産鑑定を実施するかどうかは事案にもよりますが、当事務所は、不動産の適正評価を実施したうえで、依頼者の利益の最大化を図ります。▶破産・個人再生事件
破産などの倒産事件では、任意売却など不動産の経済価値を把握する必要がある場面が多くあります。
当事務所では、適正な不動産価格を踏まえたアドバイスをさせていただいております。
なお、当事務所所属の弁護士齋藤とさは、東京地方裁判所から破産管財人として任命され、 事件処理に当たって参りましたので、倒産事件については安心してご相談ください。 -
企業・法人の方
当事務所は、企業の中でもとりわけ不動産事業(再開発、建築、リーシングなど)を経営するクライアント企業に対し、専門的立場からサポートさせて頂きます。 不動産を保有する企業が直面する法務課題には、必ずといってよいほど、不動産評価が関係します。不動産鑑定の正確な知識・経験がなければ、取引上大きな損失を生んでしまいます。 税務・会計上も、減損損失には不動産鑑定が欠かせません。そして、適正な不動産評価は、適正な法務のバックアップによってはじめて意味をなします。
当事務所は、法律事務所兼不動産鑑定事務所の立場から、取引上も税務・会計上も、収益を圧迫するリスクから貴社を防衛し、貴社の企業価値向上に全力で貢献させていただきます。▶不動産賃貸・管理
不動産賃貸事業においては、新規賃料の設定段階の交渉に加え、テナントに対する賃料増額交渉等、原状回復費用に関する交渉など、テナントとの多くの交渉が必要になります。 これらの交渉には当然ながら借地借家法等の法的知識が必要になります。また、不動産管理、とりわけマンション管理においては、区分所有法及び管理組合運営実務について十分な 法的知識がなければ管理組合からの信頼を得られません。
当事務所は、法律事務所であると同時に、不動産鑑定事務所でもありますので、適正な賃料の設定から、 テナントとの継続賃料や原状回復費用に関する交渉も安心してお任せいただけます。▶都市再開発
都市再開発においては都市計画法等の知識も当然重要ですが、、とりわけ市街地再開発事業などで立ち退き交渉等も必要になる場合もあります。 その場合は、当然ながら不動産鑑定の知識・経験がなければ、権利者の合意を得られません。
当事務所は、都市計画法・土地収用法等の法的知識に精通していることに加え、 不動産鑑定事務所として、適切な立ち退き料を算定することができますので、権利者との交渉等を安心してお任せいただくことができます。▶建設・設計・監理
基本的安全性を損なう瑕疵を有する建物の建築・設計・監理に関わった者は、契約関係にある購入者のみならず居住者等の契約関係にない者に対しても損害賠償を負う可能性があります。
この種の紛争では、建築基準法や下請法等の知識のほか、建物図面を読み解く能力も必要となり、また一級建築士事務所との連携能力も必要になります。
当事務所は、長年建築紛争に従事してきましたので、自信をもって紛争処理に対応することができます。▶社外役員(取締役・監査役)
企業経営に社外役員として直接関与することで、より具体的なアドバイスを提供し、ガバナンス強化に貢献いたします。
また、弁護士が社外役員に参画していることがアピールできますので、取引や与信などの際の対外的信用力が増すというメリットも得られます。▶法律顧問・アドバイザリー
経営の参与として、いつでも機動的にアドバイスをさせていただきます。 万が一、不祥事(製品事故、労災、刑事事件など)が起こった場合でもいち早く対応致します。 オンライン面談もありますので、お気軽にご相談可能です。
自治体の方
当事務所は、自治体が直面する法律課題の中でも、とりわけ不動産の評価が争点となる法律事件を対象に、自治体法務の支援に取り組んでおります。自治法が所有する公有財産の売却や賃貸において、 恣意的な価格・賃料設定は地方自治法及び地方財政法上許されません。不動産鑑定に基づかない財産の処分は、議会が議決するに当たりその根拠を欠くばかりか、住民に対する説明にも耐えられません。 その結果、住民訴訟の対象になり得ます。
当事務所は、住民訴訟を未然に防止するという観点から、法律事務所兼不動産鑑定事務所としての特徴を生かし、自治法をサポートいたします。▶公有財産の管理
適正な対価によらない公有財産の譲渡・貸付には条例又は議会の議決が必要になります(地方自治法237条2項)。自治体は、その「適正な対価」の算定に当たり基本的に不動産鑑定評価書を取得しますが、 とりわけ関心が高い公有地については、住民との間にその鑑定の前提となる条件等について主張に齟齬がある場合があります。 議決をするにせよしないにせよ、事前に想定される争点を把握し、批判に耐えうる不動産鑑定書を作成する必要があります。 当事務所は、法務面及び鑑定面双方から、自治体をサポートいたします。
▶再開発事業
自治体が施行者となる再開発には、土地区画整理事業と市街地再開発事業があります。自治体が関わるのは主に前者ですが、最近では後者も増えてきております。 土地収用に基づく用地買収をする際の損失補償額算定ではもちろん、土地区画整理事業でも市街地再開発事業でも不動産鑑定が必要になります。 また、権利者が不動産鑑定評価書を取得して不服を申し立てる場合には、当然ながら鑑定理論に基づき適正に説明する必要があります。
不動産評価について対応が必要になられた場合には、当事務所にご相談いただければと思います。
弁護士紹介LAWYER
中島 俊輔Shunsuke Nakajima
- 保有資格
- 弁護士,不動産鑑定士,税理士
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弁護士登録後、企業法務を中心に扱う事務所で経営支援に多く関わって参りました。
移籍後の事務所では、多くの不動産関連事件を扱い、その中で不動産鑑定の重要性を痛感したことから、一念発起して不動産鑑定士資格を取得しました。
独立開業後、不動産鑑定の視点から不動産訴訟を解説する書籍が全くと言っていいほどなかったことから、自身の経験と知識を整理し理解を深める目的で『不動産鑑定と訴訟実務』(自著・日本加除出版)を執筆致しました。 こちらの書籍は多方面から多くの反響をいただき、執筆をきっかけに新しい出会いが広がったことを大変嬉しく思っております。
不動産法務のプロフェッショナルとして、お客様の利益を最大化すべく全力でサポートさせていただきます。 -
経歴
2005年 慶應義塾大学法学部卒業
2007年 東北大学法科大学院卒業
2008年 弁護士登録(東京弁護士会)
2017年 税理士登録
2018年 不動産鑑定士登録
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役職
東京地方裁判所・鑑定委員
住宅紛争審査会紛争処理委員(国土交通省)
株式会社葛工務店社外監査役
出版物
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講演・セミナー実績
・税理士法人レガシィ「事件類型別 不動産訴訟で使える 証拠の集め方・読み方・使い方」
・税理士法人レガシィ「民事・家事事において不動産鑑定を使いこなす」
・大樹生命「不動産と相続」など
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齋藤 とさTosa Saito
弁護士登録後、労使双方の代理人として多数の労働事件を扱う事務所や、不動産関連事件を多く扱う事務所で経験を積んで参りました。 並行して、破産管財人として法人・個人の破産管財事件に携わってきた他、文部科学省管轄のADRで勤務するなど、中立的立場からの事件処理経験も積んで参りました。
2019年に当事務所に移籍後は、より高度で複雑な不動産案件や企業法務案件にも携わりつつ、一般民事事件も幅広く扱っております。 離婚事件などでは同性の代理人を希望される女性のお客様も少なくないため、そのようなご要望には柔軟に対応させていただいております。
お客様の立場に寄り添いつつ、利益の最大化に向け全力でサポートいたします。保有資格
弁護士
経歴
2009年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
料金FEE
1 法律相談料
法人・個人事業者 | 1時間30,000円(税別) |
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個人 | 30分5,000円(税別) |
2 裁判手続
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合
※ただし、訴訟着手金の最低額は30万円 | 8% |
---|---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+69万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 | |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
- 経済的利益の額が300万円以下の場合
- 8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 5%+69万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 3%+69万円
- 3億円を超える場合
- 2%+369万円
- 経済的利益の額が300万円以下の場合
- 16%
- 300万円を超え3000万円以下の場合
- 10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合
- 6%+138万円
- 3億円を超える場合
- 4%+738万円
3 顧問契約
4 不動産鑑定にかかる報酬
基本的な報酬額は以下のとおりです。なお、案件の内容・難易等に応じて変動しますので、基本的にすべての案件について、事前にお見積り書を発行させて頂いております。 ※以下の報酬額はすべて税別です。
①交渉・裁判手続(訴訟など)において利用する場合(次の②及び③を除く紛争。)
②賃料増減請求のために利用する場合
③立退料算定のために利用する場合
④セカンドオピニオン
上記①~③は鑑定評価額を金額として提示するものですが、既にある鑑定評価書(例えば訴訟の中で相手方が提出した鑑定評価書や地方自治体が独自に取得した鑑定評価書など) について主に法的観点から意見(鑑定事項の妥当性、鑑定の前提とされている借地借家法の解釈の適切性など)を求めたいという場合の費用は以下のとおりです。※タイムチャージについては事前に見込み時間(予想概算額)をお伝えさせていただきます。
ご相談のみ:法律相談料に準じる。
お電話でのご予約も承っております。お気軽にお問合せください。
TEL03-6416-0792(営業時間 9:30~21:00)
お電話でも承ります。
お気軽にお問合せください。
TEL 03-6416-0792
(営業時間9:30~21:00)
事務所概要 ACCESS
- 〒107-0062 東京都港区南青山4‐17‐33
グランカーサ南青山301
中島表参道法律事務所
TEL:03-6416-0792 FAX:03-6416-0926
東京メトロ銀座線、半蔵門線、千代田線表参道駅A4出口を出て根津美術館方面に直進。根津美術館前交差点を左折すると左手にございます。